「外安全」の届出を理解する#01
施設基準
2025/06/27

このコラムでは、施設基準「歯科外来診療医療安全対策加算(以下、「外安全」と表記します。)」の届出について、整理してお伝えします。
《目次》
「外安全」はどのような施設基準?
医療安全と、感染防止の2つの観点で体制を一層強化していくことから、 令和6年度診療報酬改定で、従来の「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」が廃止されました。
そして、
・歯科外来の医療安全に係る評価の「外安全(歯科外来診療医療安全対策加算)」
・感染対策に係る評価の「外感染(歯科外来診療感染対策加算)」
が新設されました。
「外安全」の届出が受理されると算定上どう変わる?
「外安全1」あるいは「外安全2」の加算が算定できるようになります。
<外安全1>
歯科外来における医療安全対策に係る取り組みを行った場合、
初診時 :1回に限り12点
再診時 :2点
が「歯科外来診療医療安全対策加算1」として、所定点数に加算できます。
<外安全2>
歯科外来における医療安全対策に係る取り組みを行った場合、
初診時 :1回に限り13点
再診時 :3点
が「歯科外来診療医療安全対策加算2」として、所定点数に加算できます。
「外安全1」と「外安全2」自院はどっちが対象なの?
前述したとおり、「外安全」には、「外安全1」と「外安全2」の2種類が存在します。
「歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)」の施設基準の届出の有無によって、届出できる施設基準が異なりますので、注意が必要です。
「外安全2」 :「病初診」を届出している歯科医療を担当する保険医療機関
「外安全1」 :上記を除く歯科医療を担当する保険医療機関
つまり、おおむね一般の歯科診療所では、そのほかの要件を満たせば、「外安全1」を届け出ることができます。
「外安全」はどれくらいの医院が受理されているの?全国の届出状況
「外安全1」の届出は、全国の医療機関でどの程度受理されているのでしょうか。全国の9つの都道府県のデータを抜粋して調査してみました。(下表参照)
表をみると、都道府県によって届出割合に大きく差があることがわかります。最も届出割合が多い都道府県は「愛知県」で63.1%、逆に少ないのは「東京都」で43.8%という結果でした。
FAQ(Q&A)
Q 届出を行いました。いつから算定できますか?
→各月の末日までに届出を受理した場合は、翌月1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。
また、月の最初の開庁日に届出を受理した場合には、当該月の1日から算定が可能です。
※厚生局によっては、別途、申請締切日を設けている場合があります。詳細は各厚生局のHPをご確認ください。
※重要※
従来の届出受理通知の送付廃止が決定しました。今後は、各厚生局のHPへの掲載のみに切替わります(令和7年度中予定)。ご留意ください。
Q 歯科医院のホームページが無いため、ウェブへの掲載ができません。どうしたら良いですか?
→自院のホームページが無い場合は、掲載する必要はありません。
しかし、その場合であっても、「当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示」を行う必要があります。
※自院で所有するホームページがある場合は、【院内掲示】と【ウェブ掲載】が必要です。
Q これまで「外来環」を届出していました。「外安全」の届出の手続きは必要ですか?
→必要です。
令和6年度診療報酬改定後、一定期間の経過措置が設けられておりましたが、2025年6月現在、既に終了しております。「外安全」として、新たに届出する必要があります。
Q 歯科医師1人のみで歯科医院を経営しています。
同医院で勤務する歯科医師や、歯科衛生士が居ない場合、「外安全1」の届出はできますか?
→届出要件を満たさないため、届出することはできません。
「外安全1」の届出要件の一つとして、
・歯科医師が複数名配置されていること
又は
・歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること
と定められています。
今後、歯科医師または歯科衛生士の増員が決まった際は、改めて「外安全1」の届出をご検討ください。
Q 「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修」はどこで受講できますか?
→歯科医師会や、一部の団体で対面研修、オンラインでの研修を実施しています。開催日程や該当研修が含まれていることを確認の上、受講してください。
※オンラインやe-learningシステムを用いての研修は正式に認められています。「疑義解釈資料の送付について(その4)」厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)
Q 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。
→歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)を本登録が完了するまで保存すること。
また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。
なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構の Web ページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲載。)
(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧
「疑義解釈資料の送付について(その4)」
厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)
Q 歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月 10 日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。
→当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。
なお、当該事業に参加するためには、当該機構の Web ページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。
また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構の Web ページに掲載される。
(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧
「疑義解釈資料の送付について(その22)」
厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和7年3月24日)
多くの医療機関が届出している「外安全」ですが、その重要性はますます高まっています。
今回の診療報酬改定で、自院のホームページへの掲載が要件化されたことは、貴院の感染対策への真摯な姿勢を、患者さんへ効果的にアピールできるチャンスです。「安心して受診できる医院を選びたい」という患者さんの想いに応える「施設基準」の公開は、これからの医院選びの新たなスタンダードになるでしょう。
患者さんからの信頼を獲得し、「選ばれる医院」となるために。要件を満たしている場合は、ぜひ「外安全」の届出をご検討ください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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