「外安全」の届出を理解する#02

施設基準

2025/06/27

このコラムでは、施設基準「歯科外来診療医療安全対策加算(以下、「外安全」と表記します。)」の届出について、整理してお伝えします。



届出要件を知ろう!

届出の準備の大前提として、「外安全歯科外来診療医療安全対策加算)」の施設基準の要件を満たすために何が必要なのか、届出要件を確認していきましょう。


「外安全1」と「外安全2」で一部要件が異なるため、別々に見ていきます。

~ 外安全1の届出要件 ~

1. 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準


(ア) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。


(イ) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。


(ウ) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。


(エ) 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。


(オ) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  •  (イ)自動体外式除細動器(AED)
  •  (ロ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  •  (ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  •  (ニ)血圧計
  •  (ホ)救急蘇生セット

(カ) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。


(キ) 以下のいずれかを満たしていること。

  •  (イ)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業 に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
  •  (ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その 改善を実施する体制を整備していること。

(ク) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。


(ケ) クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。


2. 届出に関する事項


(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。


(2)~(4) (略)


~ 外安全2の届出要件 ~

1. 歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準


(ア) 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。


(イ) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。


(ウ) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。


(エ) 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。


(オ) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  •  (イ)自動体外式除細動器(AED)
  •  (ロ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  •  (ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  •  (ニ)血圧計
  •  (ホ)救急蘇生セット

(カ) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。


(キ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。


(ク) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。


(ケ) クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。


2. 届出に関する事項


(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。


(2)~(4) (略)

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

保医発0305第5号(令和6年3月5日)




届出にはどの書類が必要?

それでは、届出を厚生局に提出する際に、どのような書類の準備が必要なのでしょうか。


用意する届出書類

※注意※「外安全1」と「外安全2」で必要な書類が異なります。


・別添7「基本診療料の施設基準等に係る届出書


「外安全1」を届出する場合 ⇒別添7と様式4が必要です。

・様式4「歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類


「外安全2」を届出する場合 ⇒別添7と様式4の1の2が必要です。

・様式4の1の2「歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類


※推奨※

届出書類を印刷・提出の際は、「片面印刷」

同時に「外感染」を届出する場合は別々の用紙を用意する。(用紙を併用しない)

研修の「修了証」コピーを書類に添付

記載した別添7様式4または様式4の1の2をクリップで留めて提出


 ▼「外安全」の届出書類ダウンロードリンク(厚生局別)▼

厚生局ごとに記載が異なる場合がありますので、該当のものを選択してください。

【北海道厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【東北厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【関東信越厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【東海北陸厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【近畿厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【中国四国厚生局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【四国厚生支局】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


【九州厚生局・沖縄麻薬取締支所】

|外安全1|(別添7 様式4
|外安全2|(別添7 様式4の1の2


▼こちらは「外安全」の届出に必要な研修内容を満たしています▼



FAQ(Q&A)

Q 届出を行いました。いつから算定できますか?


各月の末日までに届出を受理した場合は、翌月1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。

また、月の最初の開庁日に届出を受理した場合には、当該月の1日から算定が可能です。

※厚生局によっては、別途、申請締切日を設けている場合があります。詳細は各厚生局のHPをご確認ください。

※重要※

従来の届出受理通知の送付廃止が決定しました。今後は、各厚生局のHPへの掲載のみに切替わります(令和7年度中予定)。ご留意ください。


Q 歯科医院のホームページが無いため、ウェブへの掲載ができません。どうしたら良いですか?


自院のホームページが無い場合は、掲載する必要はありません。

しかし、その場合であっても、「当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示」を行う必要があります。

※自院で所有するホームページがある場合は、【院内掲示】と【ウェブ掲載】が必要です。


Q これまで「外来環」を届出していました。「外安全」の届出の手続きは必要ですか?


必要です。

令和6年度診療報酬改定後、一定期間の経過措置が設けられておりましたが、2025年6月現在、既に終了しております。「外安全」として、新たに届出する必要があります。


Q 歯科医師1人のみで歯科医院を経営しています。
同医院で勤務する歯科医師や、歯科衛生士が居ない場合、「外安全1」の届出はできますか?


届出要件を満たさないため、届出することはできません。

「外安全1」の届出要件の一つとして、
・歯科医師が複数名配置されていること
又は
・歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること
と定められています。


今後、歯科医師または歯科衛生士の増員が決まった際は、改めて「外安全1」の届出をご検討ください。


Q 「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修」はどこで受講できますか?


歯科医師会や、一部の団体で対面研修、オンラインでの研修を実施しています。開催日程や該当研修が含まれていることを確認の上、受講してください。

※オンラインやe-learningシステムを用いての研修は正式に認められています。「疑義解釈資料の送付について(その4)」厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)

▼こちらは「外安全」の届出に必要な研修内容を満たしています▼



Q 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。


→歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)を本登録が完了するまで保存すること。


また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。


なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構の Web ページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲載。)


(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧

「疑義解釈資料の送付について(その4)」

厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)


Q 歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月 10 日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。


→当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。


なお、当該事業に参加するためには、当該機構の Web ページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。


また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構の Web ページに掲載される。


(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧

「疑義解釈資料の送付について(その22)」

厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和7年3月24日)


多くの医療機関が届出している「外安全」ですが、その重要性はますます高まっています。


今回の診療報酬改定で、自院のホームページへの掲載が要件化されたことは、貴院の感染対策への真摯な姿勢を、患者さんへ効果的にアピールできるチャンスです。「安心して受診できる医院を選びたい」という患者さんの想いに応える「施設基準」の公開は、これからの医院選びの新たなスタンダードになるでしょう。


患者さんからの信頼を獲得し、「選ばれる医院」となるために。要件を満たしている場合は、ぜひ「外安全」の届出をご検討ください。


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


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