「外感染」の届出を理解する(歯科外来診療感染対策加算)#02
施設基準
2025/07/10
このコラムでは、施設基準「歯科外来診療感染対策加算(以下、「外感染」と表記します。)」の届出について、整理してお伝えします。
届出要件を知ろう!
「外感染(歯科外来診療感染対策加算)」の届出にはどのような要件があるのでしょうか。「外感染1~4」の種類によって、求められる要件が異なります。個々にみていきましょう。
~ 外感染1の届出要件 ~
1.歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準
(ア) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(イ) 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
(ウ) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
(エ) 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
(オ) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
2. 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式3により届け出ること。
(3)~(4) (略)
~ 外感染2の届出要件 ~
1.歯科外来診療感染対策加算2に関する施設基準
(ア) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(イ) 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(ウ) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(エ) 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
(オ) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(カ) 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(キ) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。
(ク) 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
(ケ) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
(コ) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
(サ) 年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に対する対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式2の7により地方厚生(支)局長に報告すること。
2. 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式3により届け出ること。
(3)~(4) (略)
~ 外感染3の届出要件 ~
1.歯科外来診療感染対策加算3に関する施設基準
(ア) 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(イ) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
(ウ) 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
(エ) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
2. 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式3により届け出ること。
(3)~(4) (略)
~ 外感染4の届出要件 ~
1.歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
(ア) 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(イ) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
(ウ) 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
(エ) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(オ) 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(カ) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。
(キ) 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。
(ク) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
(ケ) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
(コ) 年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式3により地方厚生(支)局長に報告すること。
2. 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式3により届け出ること。
(3)~(4) (略)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
保医発0305第5号(令和6年3月5日)
届出にはどの書類が必要?
それでは、届出を厚生局に提出する際に、どのような書類の準備が必要なのでしょうか。
用意する届出書類
※注意※「外感染1・2」と「外感染3・4」で必要な書類が異なります。
・別添7「基本診療料の施設基準等に係る届出書」
「外感染1」または「外感染2」を届出する場合 ⇒別添7と様式4が必要です。
・様式4「歯科外来診療感染対策加算1・2の施設基準に係る届出書添付書類」
「外感染3」または「外感染4」を届出する場合 ⇒別添7と様式4の1の2が必要です。
・様式4の1の2「歯科外来診療感染対策加算3・4の施設基準に係る届出書添付書類」


※推奨※
・届出書類を印刷・提出の際は、「片面印刷」
・同時に「外安全」を届出する場合は別々の用紙を用意する。(用紙を併用しない)
・研修の「修了証」コピーを書類に添付
・記載した別添7と様式4または様式4の1の2をクリップで留めて提出
▼「外感染」の届出書類ダウンロードリンク(厚生局別)▼
厚生局ごとに記載が異なる場合がありますので、該当のものを選択してください。
【北海道厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【東北厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【関東信越厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【東海北陸厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【近畿厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【中国四国厚生局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【四国厚生支局】
|外感染1|(別添7 様式4) |外感染2|(別添7 様式4)
|外感染3|(別添7 様式4の1の2) |外感染4|(別添7 様式4の1の2)
【九州厚生局・沖縄麻薬取締支所】
FAQ(Q&A)
Q 届出を行いました。いつから算定できますか?
→各月の末日までに届出を受理した場合は、翌月1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。
また、月の最初の開庁日に届出を受理した場合には、当該月の1日から算定が可能です。
※厚生局によっては、別途、申請締切日を設けている場合があります。詳細は各厚生局のHPをご確認ください。
※重要※
従来の届出受理通知の送付廃止が決定されました。今後は、各厚生局のHPへの掲載のみに切替わります(令和7年度中予定)。ご留意ください。
Q 歯科医院のホームページが無いため、ウェブへの掲載ができません。どうしたら良いですか?
→自院のホームページが無い場合は、掲載する必要はありません。
しかし、その場合であっても、届け出た事項を院内掲示する必要があります。自院で所有するホームページがある場合は、院内掲示の他にウェブ掲載も必要となります。「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について,厚生労働省保険局医療課長,厚生労働省保険局歯科医療管理官,保医発0327第10号(令和6年3月27日)
※自院で所有するホームページがある場合は、【院内掲示】と【ウェブ掲載】が必要です。
Q これまで「外来環」を届出していました。「外感染」の届出の手続きは必要ですか?
→必要です。
令和6年度診療報酬改定後、一定期間の経過措置が設けられておりましたが、2025年6月現在、既に終了しております。「外感染」として、新たに届出する必要があります。
Q 歯科医師1人のみで歯科医院を経営しています。
同医院で勤務する歯科医師や、歯科衛生士、該当研修の受講者が居ない場合、「外感染1」の届出はできますか?
→届出要件を満たさないため、届出することはできません。
「外感染1」の届出要件の一つとして、
・歯科医師が複数名配置されていること
又は
・歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること
と定められています。
今後、増員が決まった際は、改めて「外感染1」の届出をご検討ください。
Q 「外感染2」の届出を検討しています。「感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修」はどこで受講できますか?
→歯科医師会や、一部の団体で対面研修、オンラインでの研修を実施しています。開催日程や該当研修が含まれていることを確認の上、受講してください。
※オンラインやe-learningシステムを用いての研修は正式に認められています。「疑義解釈資料の送付について(その4)」厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)
Q 令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよいか。
→それぞれ以下のとおり。
① 令和6年3月31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。
② 令和6年3月31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算2を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。なお、この場合において、経過措置は適用されるが、令和7年6月1日以降においても歯科外来診療感染対策加算2を引き続き算定する場合は、再度届出を行う必要がある。ただし、新施設基準を全て満たした上で届出を行った歯科医療機関については、再度届出を行う必要は無い。
なお、令和6年3月31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1又は2を算定する場合は、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。ただし、この場合において、経過措置は適用されない。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年3月28日)
Q 初診料の注1、地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療医療安全対策加算1、歯科外来診療医療安全対策加算2、歯科外来診療感染対策加算1、歯科点数表の初診料の注16、再診料の注12、小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算、在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院の施設基準に規定する各研修について、オンライン会議システムやWEB 配信を含むe-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
→可能。ただし、オンライン会議システムやe-learning 形式等を活用して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。
例えば、
・ オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・ e-learning 形式の場合、主催者が、受講者の学習時間、進捗状況を含め受講前後のテスト等の実施により研修の完了を把握する。
・ 受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、e-learning 形式の場合は、別途質問を受け付け、回答できるような運用を行い、必要に応じ質問・回答について研修会のWeb ページに掲載する。
などが考えられる。
「疑義解釈資料の送付について(その4)」
厚生労働省保険局医療課,事務連絡(令和6年5月10日)
「外感染1」は、全歯科医院の半数以上が届け出している施設基準です。
一方、より高度な感染対策体制が求められる「外感染2」は、「外感染1」に比べ+2点の診療報酬アップに繋がりますが、多くの地域では届出率が一桁台に留まっています。これは、「感染対策に特に力を入れている歯科医院」として、他院との明確な差別化を図る大きなチャンスになります。
患者さんがより安心して通える医院づくりのため、そして医院経営の新たな強みとするために、ぜひ「外感染2」の届出取得を視野に入れた体制構築をご検討ください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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