「口腔管理体制強化加算(口管強)」の特徴と活用法
特集
2025/02/23

令和6年(2024年)6月の診療報酬改定で、「かかりつけ歯科医機能強化型診療所(以下、「か強診」)」が、「口腔管理体制強化加算(以下、「口管強」)」に変更されました。本記事では、「口管強」の特徴や算定方法、抑えるべきポイント等について解説いたします。
(IOCiL編集部)
《目次》
1.「口管強」とは
・「口管強」について
・「かかりつけ歯科医」とは
・自医院の取得状況の確認
2. 取得のメリット/デメリット
3.「口管強」を算定するには
・「口管強」の施設基準
・地方厚生局への届出
4.「口管強」の取得とともに抑えるべき項目
・歯科訪問診療
・口腔機能管理(口腔機能低下症/口腔機能発達不全症)
・歯周安定期治療(SPT)
5.「口管強」の取得に向けて(施設基準研修会)
1.「口管強」とは
◆「口管強」について
ライフコースを通じた継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組みを推進する観点から、かかりつけ歯科医による口腔管理の評価(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診))を見直すことを目的として、令和6年診療報酬改定にて新設された施設基準です。
歯科医院への「かかりつけ歯科医」としての役割は変わらず、乳幼児期から高齢期までの生涯に渡る口腔管理が求められていくこととなります。
◆「かかりつけ歯科医」とは
日本歯科医師会によると、かかりつけ歯科医とは「安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・介護に係る幅広い知識と見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の維持・向上をめざし、地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことができる歯科医師(※)」のことです。
その役割は、「患者の乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯科医療の提供および保健指導を行い、口腔や全身の健康の維持増進に寄与すること(※)」「地域の中では、住民のために行政や関係する各団体と共に歯科健診などの保健活動等を通じ口腔保健向上の役割を担い、地域の関係機関や他職種と連携し、通院が困難な患者にさまざまな療養の場で切れ目のない在宅歯科医療や介護サービスを提供するとともに、地域包括ケアに参画すること(※)」とされています。
※日本歯科医師会HP「かかりつけ歯科医について(日本歯科医師会の考え方)」より引用
◆自医院の取得状況を確認しましょう
◎令和6年5月末までに「か強診」の届出あり
⇒令和7年5月末までは「口管強」の算定が可能です(みなし「口管強」)
(それまでに「口管強」の施設基準を満たして、届出を行いましょう)
◎令和6年5月末までに「か強診」の届出なし
⇒新規に「口管強」の施設基準を満たして、届出が必要です
>「口管強」の施設基準届出の要件を満たす「歯科施設基準研修会」はこちらです
2.「口管強」取得のメリット/デメリット
◆メリット
「口管強」を取得することで、保険点数上の大きなメリットがあります。
<診療報酬上の加点>
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
① 歯科疾患の重症化予防に対する評価 |
||
歯科疾患管理料 長期管理加算 |
+120点 |
+100点 |
根面う蝕管理料 |
30点+48点 |
30点 |
エナメル質初期う蝕管理料 |
30点+48点 |
30点 |
歯周病安定期治療(SPT) |
1~9歯:200点+120点 10~19歯:250点+120点 20歯以上:350点+120点 |
1~9歯:200点 10~19歯:250点 20歯以上:350点 |
② 在宅歯科医療に対する評価 |
||
歯科訪問診療料 歯科訪問診療移行加算 |
+150点 |
+100点 |
歯科訪問診療料 歯科訪問診療補助加算 |
同一建物居住者以外の場合:+115点 同一建物居住者の場合:+50点 |
同一建物居住者以外の場合:+90点 同一建物居住者の場合:+30点 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 |
0~9歯:400点+75点 10~19歯:500点+75点 20歯以上:600点+75点 |
0~9歯:400点 10~19歯:500点 20歯以上:600点 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 |
600点+75点 |
600点 |
③ 口腔機能の管理に対する評価 |
||
小児口腔機能管理料 |
60点+50点 |
60点 |
口腔機能管理料 |
60点+50点 |
60点 |
<算定間隔の短縮化>
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
機械的歯面清掃処置 |
・根面う蝕管理料の患者で特に必要と認められる場合は1か月に1回算定可能 ・エナメル質初期う蝕管理料の患者は1か月に1回算定可能 |
2か月に1回算定可能 |
歯周病安定期治療(SPT) |
1か月に1回算定可能 |
3か月に1回算定可能 |
歯周病重症化予防治療 |
歯周病安定期治療後の再評価に基づき歯周病重症化予防治療を開始した場合は、1か月に1回算定可能 |
3か月に1回算定可能 |
◆デメリット
算定点数の増加に伴い、患者さんの負担額が増加してしまいます。トラブル防止のためにも、口頭での説明や、ホームページや院内掲示で「口管強」に対応した歯科医院である旨を告知していきましょう。
3.「口管強」を算定するには
①厚生労働省が定める施設基準を満たすこと
②地方厚生局への届出
が必要となります。
◆①「口管強」の施設基準
(「か強診」からの変更箇所を紫字で記載しています)
項目 |
内容 |
(1) |
歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。 |
(2) |
次のいずれにも該当すること。 ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。 イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。 ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。 エ 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。 |
(3) |
過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。 |
(4) |
以下のいずれかに該当すること。 ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2若しくは歯科訪問診療3の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。 イ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。 |
(5) |
過去1年間に診療情報提供料(Ⅰ)又は診療情報等連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。 |
(6)
|
当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。 |
(7) |
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。 |
(8) |
当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。 |
(9) |
(6)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。 ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。 イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。 ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。 エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。 オ 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。 カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。 キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。 ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。 ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。 コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。 サ 学校歯科医等に就任していること。 シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。 |
(10) |
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。 |
(11) |
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 ア 自動体外式除細動器(AED) イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) ウ 酸素供給装置 エ 血圧計 オ 救急蘇生セット カ 歯科用吸引装置 なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。 |
(12) |
令和7年5月 31 日までの間、1の(2)のイ及びエ、(4)のア、(5)並びに(9)のオ及びシの規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月 31 日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和 6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。 |
※「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日 厚生労働省)より引用
◆②地方厚生局への届出
以下の書類を準備して、地方厚生局への届出が必要となります。
・届出書(【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書)
・添付書類(【様式17の2】の施設基準に係る届出書添付書類)
・該当する研修の受講歴等が分かる書面(修了証)
>「修了証」の発行が可能な「歯科施設基準研修会」はこちらです
※届出書はご自身の歯科医院が所属する各地方厚生局のデータをご利用ください。
◎北海道厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎東北厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎関東信越厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎東海北陸厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎近畿厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎中国四国厚生局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎四国厚生支局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
◎九州厚生支局
【別添2】特掲診療料の施設基準に係る届出書
【様式17の2】口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類
4.「口管強」取得とともに抑えるべき項目
◆歯科訪問診療
「口管強」の施設基準として、上述の通り歯科訪問診療の実施または依頼に関する実績が求められます。
ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
イ 連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
ウ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
以前の「かかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)」から比べると、自医院で実施しなくても、他医院へ歯科訪問診療の患者さんを5回以上依頼することも対象に含まれることとなり、要件を満たしやすくなりました。
取得することで保険点数上でもメリットがございますので、歯科訪問診療を実施する歯科医院様は取得をおすすめいたします。
《歯科訪問診療補助加算(訪補助)》
歯科訪問診療補助加算は、歯科衛生士が歯科医師と同行し、歯科訪問診療の補助を行う場合に算定します。
算定する点数は、歯科医院が在宅療養支援歯科診療所(歯援診)、在宅療養支援歯科病院または「口管強」である場合と、それ以外の場合では異なる点に留意が必要です。
また、同じ歯科衛生士が訪問歯科衛生指導料の対象となる活動をしている時間と、歯科訪問診療補助加算の時間を重複することは認められていません。
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
歯科訪問診療料 歯科訪問診療補助加算 |
同一建物居住者以外の場合:+115点 同一建物居住者の場合:+50点 |
同一建物居住者以外の場合:+90点 同一建物居住者の場合:+30点 |
《歯科訪問診療移行加算》
歯科訪問診療移行加算は、歯科医院の外来を継続的に受診していた患者さんであって在宅等において療養を行っている場合に、その患者さんに適用されます。
外来を最後に診療した日(初診料又は再診料を算定した日)から起算して3年以内に歯科訪問診療を開始した患者さんに限り、算定することが可能です。
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
歯科訪問診療料 歯科訪問診療移行加算 |
+150点 |
+100点 |
◆口腔機能低下症/口腔機能発達不全症
《口腔機能低下症》
口腔機能低下症は、50歳以上の方を対象とした、加齢だけでなく、疾患や障害など様々な要因によって、口腔の機能が複合的に低下している疾患です。放置しておくと咀嚼障害、摂食嚥下障害など口腔の機能障害を引き起こし、また低栄養やフレイル、サルコペニアを進展させるなど全身の健康を損なう恐れがあります。
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
口腔機能管理料 |
60点+50点 |
60点 |
※さらに「歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)」50点(「「口管強」」の届出の有無に関わらず)
◎検査項目
「口腔機能精密検査」を実施し、3項目以上に該当すると「口腔機能低下症」との診断が可能となります。
|
検査内容 |
保険点数 |
口腔衛生状態不良 |
舌背上の微生物数 |
口腔細菌定量検査2:65点(3か月に1回) ※要届出 |
舌苔の付着程度 |
|
|
口腔乾燥 |
口腔粘膜湿潤度 |
|
唾液量 |
|
|
咬合力低下 |
咬合圧検査 |
咬合圧検査1:130点(3ヵ月に1回) ※要届出 |
残存歯数 |
|
|
舌口唇運動機能低下 |
オーラルディアドコキネシス |
|
低舌圧 |
舌圧検査 |
舌圧検査:140点(3ヵ月に1回) |
咀嚼機能低下 |
咀嚼能力検査 |
咀嚼能力検査1:130点(3ヵ月に1回) ※要届出 |
咀嚼能率スコア法 |
|
|
嚥下機能低下 |
嚥下スクリーニング検査 |
|
自記式質問票(聖隷式嚥下質問紙) |
|
※「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和4年12月 日本歯科医学会)より引用
※「咬合圧検査1」と「咀嚼能力検査1」は併算定は不可です
《口腔機能発達不全症》
口腔機能発達不全症は、18歳未満の方を対象といて、先天性の疾患などがない健常児において、食べる・話す・呼吸などの機能が十分に発達していない、もしくは正常な機能を獲得できていない状態を指す疾患です。これに当てはまる場合、歯科や耳鼻科などの専門的な支援を必要としていると言えます。
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
小児口腔機能管理料 |
60点+50点 |
60点 |
※さらに「歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)」50点(「「口管強」」の届出の有無に関わらず)
◎チェックリスト(評価項目)
※「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)より引用
◆歯周安定期治療(SPT)
「口管強」届出済みの歯科医院であれば、上述の通り歯周安定期治療(SPT)に加算が付きます。
項目 |
「口管強」届出ありの場合 |
届出がない場合 |
歯周病安定期治療(SPT) |
1~9歯:200点+120点 10~19歯:250点+120点 20歯以上:350点+120点 (1か月に1回算定可能) |
1~9歯:200点 10~19歯:250点 20歯以上:350点 (3か月に1回算定可能) |
またさらに、歯周病検査による再評価をし、その結果歯周病安定期治療(SPT)から歯周病重症化予防治療(P重防)へ移行するとなった場合、月1回の算定が可能になりました。
※「口管強」届出済みの歯科医院であっても、SPTからの移行でない場合の歯周病重症化予防治療(P重防)は、3ヶ月に1回しか算定できないためご注意ください。
5.「口管強」取得に向けて
◆オンラインでの研修会を実施中◆
「口管強」の施設基準届出の要件を満たす「歯科施設基準研修会」(主催:特定非営利活動法人 日本・アジア口腔保健支援機構(JAOS)/運営:メディア株式会社IOCiL運営事務局)は、オンラインでの受講が可能です。(受講者には修了証を発行いたします。)
詳細は下記よりご確認ください。
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